鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さくの施設における安全確保について
2015年7月24日
平成27年7月19日に、鳥獣による観賞用植物への被害の防止を目的として設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。
電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定では、「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。」とされており、電気さくの施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
今回の事故では、施設に当たって、上記のような適切な措置が講じられていなかった可能性があります。
鳥獣被害防止用の電気さくの施設に当たっては、下記事項を遵守すれば感電が防止できますので、適切な対応をお願いいたします。
また、経済産業省から今回のような感電事故の再発を防止するため、関係省庁及び関係団体に対して周知を依頼しています。
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電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
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電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
- イ 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
- ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
- (イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
- (ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
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電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
- イ 電流動作型のものであること。
- ロ 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
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電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
問い合わせ先
経済産業省商務流通保安グループ
電力安全課電話(03)3501-1742(直通)